聖護院 京極のブログ

天と地の間に新しいことなし(ことわざ)・・・人間の行動は今も昔も変わってはいない

5月末、マイナンバー通知カードを廃止

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マイナバー通知カード

知っていましたか?

 

今月末(2020年5月末)でマイナンバー通知カードが廃止になります。マイナンバーカード自体が廃止になるわけではありませんので、早とちりをしないでくださいね。

その期限が迫っていることから、役所の窓口は混みあっているそうです。まあ、多くの人がマイナバー登録をしていなかったのでしょうね。しなくても、マイナバー登録カードで何とかなることが多かったからです。

 

マイナンバーカードの取得をしていない人は、恐らくこのカードで個人の資産状況や収入状況が役所に筒抜けになり、取り締まりがきつくなると考えている方もおられるでしょうが、そんな心配をしなければならない人は、外国人や不法の収入を得ている人だけです。

 

わたしは、ネットで株式投資を行っており、提出書類は必須でしたので、数年前に取得しました。当時はマイナバー通知カードでも良かったのですが、その後変更になり、マイナンバーカードの提出を要求されました。

 

 

■ マイナバー通知カードとは

では、マイナバー通知カードとはどんなものでしょうか。

通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。

券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。』(地方公共団体情報システム機構

日本国民の誰もがすでにこのカードを持っているか、あるいは、持っている筈です。たとえマイナバーを取得しても返却の義務がないため自宅に残っていると思います。マイナバー通知カードの画像を冒頭に載せました。

 

この「マイナバーカード交付申請書」(画像右側)を提出してマイナバーカードの発行の申請を行います。わたしは郵送による申請を行いました。わたしが家族全員分を手続きし、一か月程度で、わたしの場合はマイナバーカードは区役所の窓口に出向き、カードを受け取りました。いずれしなければならないものなので、早めがいいだろという思いからです。

 

 

■ マイナバー通知カード記載事項の変更手続き

マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月末(予定)で廃止となります。このため、再交付や氏名、住所等の記載事項変更手続きは、その廃止日の前日まで(土日祝日を除く)となります。

 

通知カードを紛失していたり、住所変更など記載されている事項に変更がある場合には、すぐに手続きが必要です。しかし、マイナバーカードが今すぐ必要となる事が無い人は、それ程急ぐ必要はありません。

 

マイナバー通知カードをマイナンバーカードとして使用する時は、他の証明書も添付しなければならず、面倒ではあります。マイナンバーカードがあればそのような別の証明書は不要です。

 

ただし、これから生きていく上で、いずれは必要となる場面に遭遇することに間違いはありません。その時、慌てて申請しても、銀行のキャッシュカードのように直ぐには発行してくれず、概ね1ヵ月程度はかかりますので、余裕を持って申請した方が良いでしょう。

 

 

■ 2020年5月末以降のマイナバー通知カードはどうなる?

2020年6月以降も、マイナバー通知カードで、マイナバーカードの証明として使うことは可能です。すなわち、マイナバー通知カードは廃止後も、持っているマイナンバー通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、当面の間引き続きマイナンバーカードを証明する書類としてご利用できるわけです。

 

が、記載事項に変更があるままに放置していれば、使えなくなります。従ってマイナバーカードを要求される何かの申請書類などには、マイナンバーカードそのものでなくてはならなくなります。

 

それで、役所の窓口が住所等の変更手続きのために混みあっていたわけですね。

 

 冒頭の画像の右側の「マイナバーカード交付申請書」は6月以降も使えます。が、出来るだけ早くマイナンバーカード発行申請手続きをした方が良いと思います。マイナンバー通知カードをマイナンバーカードとして使う場合、運転免許証や旅券などの本人確認書類の添付も必要になってきますので、面倒ですから。

 

 

■ マイナバーカード交付申請方法と申請の流れ

マイナバーカード交付申請には、次の4つの方法があります。

① スマートフォンによる申請

② パソコンによる申請

③ まちなかの証明写真機からの申請

④ 郵便による申請

 

ここでは、④ 郵便による申請の方法を取り上げてみます。そのほかのものは、今回は割愛しました。マイナンバーカード交付申請書は、冒頭の画像の右側のようなものです。

 

1)マイナンバーカード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。

2)交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。

 

申請そのものは、難しくはありませんが、運転免許のように写真がカードに貼りつきますので、その写真を用意する必要があります。よく、ドラッグストアとかスーパーの入り口あたりにある、証明写真ボックスなどで、マイナンバーに使えると記されたものがありますので、そこを利用したらよいと思います。

 

 

■ マイナンバー交付時に必要な書類

受け取りは本人が指定された窓口に指定期日までに、直接出向いて受け取る必要があります。その時、暗証番号を設定しなければなりません。暗証番号を設定して初めて、交付がされますので、事前に決めておいた方が良いでしょう。

なお、本人が病気などで、直接受け取りが出来ない場合は、条件付きで代理人を立てることが出来ます。それについては、窓口で確認してください。

 

下記に受け取り時に持参すべき書類を記します。

  • □ 交付通知書(はがき)
  • □ 「通知カード」
  • □ 本人確認書類(※下記参照)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※ 本人確認書類とは

住民基本台帳カード(写真付きに限る。)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳療育手帳在留カード特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書のうち1点

②これらをお持っていない者は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点

(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証

 

発行されるマイナンバーカードの見本です。👇

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マイナンバーカード見本