聖護院 京極のブログ

天と地の間に新しいことなし(ことわざ)・・・人間の行動は今も昔も変わってはいない

室内灯を点けて走るのは違反か

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画像出典:auto messe web

 

夜に車を走らせていますと、室内灯を点けたままで走っている車に出会うことがあります。そんな時は、

『あれって、違反じゃねえ?』

と同乗者に同意を求めたりします。わたしの記憶では、夜間走行の車の室内灯は道路交通法で違反という思いが定着しています。

 

何故、そういう風に記憶しているかといえば、夜の列車に乗って窓付近に座って外を見ても室内が明るすぎて、外が見えにくいのと同様に、車でも夜に走っている時に室内灯を点けると視界が落ちて危険であるからという点からです。

 

これには納得がしていました。

 

 

次からの文章は、下記のサイトからの抜粋です。それによれば、車の室内灯を点けたままで走行することは、特に問題は無いようです。裁判の判決例もないそうです。安全を考えればつけない方がいいという程度だそうです。

https://www.automesseweb.jp/2020/01/07/300854

なお、文章は元記事の抜粋ですが、「である体」を「ですます体」に変えた以外には、手を加えていません。

 

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■ ルームランプ点灯で違反?

運転中に室内灯を点けるのは”NG”と聞いたことがあるかもしれないが、じつは道路交通法で「運転中の室内灯利用の禁止」を明言しているわけではない。逆にいえば室内灯はNGで、前席のマップランプや後席の読書灯はOKという明確な基準があるわけでもありません。

 よく言われているのは「夜間の走行中に室内灯を点けることにより周囲が見えづらくなる」ので、道路交通法の定める『安全運転義務』として違反に問われる可能性という話です。

 

この『安全運転義務違反』というのは、非常に曖昧で現場の判断でどうにでも取ることができる条項といえるだろう。他の条項で記されていない行為に対する曖昧な運用が可能なものであるから、リスクを回避するなら疑わしき行為はすべきではないといえま。

 

 

■ 道路交通義務違反に当たらないもの

・車の片手運転

・煙草を吸いながらの運転

・飲み物や食べ物を採りながらの運転

などは、推奨出来なものの、明確な違反としての裁判の判決例がなく、直ちに道路交通法義務違反とはならないのだそうです。

 

■ 道路交通法義務違反になる意外な行為

・車にカギをかけっぱなしにしておくこと

道路交通法では、『他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること』が運転手の遵守事項として明記されています。それが原因で起きた事故には、損害賠償の義務が生じることがあります。

 

・歩行者への泥はね

反則金6000円の違反行為に当たります。つまり、水溜りができやすい大雨の日は、歩行者の横を走る際には徐行するか、大きく離れるかして水しぶきをかけないように配慮する必要があります。

 

・歩行者のギリギリをかすめる行為も違反

歩車分離されていない道路において歩行者の脇を走る際にも、近づきすぎてはいけないという「歩行者側方安全間隔不保持等違反」というものが道路交通法で定められています。

さらに道路交通法では、歩行者との距離は1m以上を空けることが求められ、それだけのスペースがない場合は徐行(直ちに停止できる速度)するようにとなっています。

 

・高速道路でのガス欠も立派な違反

高速走行中に荷物を落下させてしまったり、ガス欠で止まったりすることは、違反の対象に問われる可能性があります。また、オイル不足によるエンジンブロー、不適切なタイヤ空気圧によるタイヤバーストといった事象においても、事前点検を怠っていたことが原因となれば違反に問われやすい。

 

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蛇足ですが、こんな笑い話があります。

室内灯を点けて走っていて、山奥深いところで車を止め、ヘッドライトを消したら、フロントガラスに急に人の顔が浮かんで、びっくり。よく見れば自分の顔が映っていただけだったというものです。

 

びっくりはしませんが、ありますね。たしかに。